英語・中国語・韓国語での各種契約書作成します。/ 石川行政書法務士事務所 大阪 御堂筋本町


各種契約書の作成代理
日常生活の中で、契約行為は以外に多くあります。契約は口約束でも、一方からの申込みともう一方の承諾の意思表示があれば法律上は成立したことになります。
しかし、口約束では「言った言わない」などの基本的な問題から細部の取り決めをしていなかったために対立が生じることが多いのです。
こうした問題がおきないように また今後の証拠になるように契約の際は契約書を作成するのが肝要です。

契約書作成のメリット

きっちりとした契約書を作成しておけば、相手方の契約違反があった場合に、契約内容の履行請求、損害賠償、契約の解除などがスムースに行えます。一般的に 契約書の作成、交付には以下のメリットがあります。

・ 書面化された契約書により、契約内容が明確化される。
・ 契約について対立し、紛争となった時には重要な証拠となります。
・ 公正証書にしておけば、法律上の問題が発生したときでも裁判を経ずに強制執行も
   可能となります。

契約書の要点

契約内容については原則自由ですが、公序良俗に反しないもので、適法であり社会的妥当性が必要となります。契約書の作成日が重要となる場合は公証役場にて確定日付を取得しておくことが賢明です。

契約書作成においては以下のポイントを明確に記載し、満たしていなくてはなりません。
・ 契約の日付
・ 契約の当事者
・ 契約の趣旨・目的
・ 契約の対象・目的物
・ 当事者の双方の権利・義務
・ 当事者双方の署名・押印
・ 収入印紙の必要な契約については契約の実質的内容に基づく額の印紙貼付

契約書の種類

民法では13種類のいわゆる「典型契約」を定めています。それ以外の契約は「非典型契約」と呼ばれます。また典型契約と入り混じった「混合契約」といったものまで存在します。

 典型契約の種類

  移転型(財産権の移転)   売買・交換・贈与
  利用型(物の利用)   消費貸借・使用貸借・賃貸借
  役務型(労務の提供)   雇用・請負・委任・寄託
  その他特殊な契約   組合・終身定期金・和解

これらはそれぞれ、横断的に双務契約と片務契約、有償契約と無償契約、諾成契約と要物契約に分類されます。

契約書の作成には、書式や法律の知識が要求されるだけではなく、契約書がもたらす作用や紛争までも想定して総合的に検討しなくてはなりません。
当事務所では法律のみならず社会的見地も踏まえて 細心の注意をもって契約書作成の代理を行っております。
英語・中国語・韓国語の契約書翻訳、作成も行っておりますので問い合わせ願います。また契約書作成についての相談も承っておりますのでお気軽にご相談下さい。

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