★ 在留資格認定証明交付申請 | ★ 在留資格変更許可申請 |
★ 在留期間更新許可申請 | ★ 在留資格外活動許可申請 |
★ 帰化許可申請 | ★ 永住許可申請 |
★ 再入国許可申請 | ★ 就労資格証明交付申請 |
★ 短期ビザ申請 | ★ 国際結婚 |
入管・国際渉外業務 (申請取次行政書士)
入国管理局・法務大臣に提出する申請書類の作成と提出の代行または代理業務を行っております。日本に在留する外国人(申請人)は、各種申請を行う場合は原則として自ら地方入国管理局に出頭し、申請書類を提出しなくてはなりません。 これは申請人・本人の同一性、申請意思の確認や申請内容に関する質問、補正を求めるためであり、更には申請の結果を申請人本人に確実に伝えるためです。 申請取次制度は、この本人出頭を免除しようとするものであり、法務省入国管理局が認めた行政書士・弁護士などが、申請人に代わって申請書類を提出することが認められています。 申請取次行政書士は、出入国管理に関する一定の研修・効果測定を受け、入国管理局により承認された出入国管理業務に精通した行政書士です。 申請取次行政書士に申請を依頼すると、申請人は入国管理局へ出頭することなく仕事や学業に専念できます。(事案によっては出頭を要請されることもあります) 新しい出入国管理制度による「外国人登録証明書」から「在留カード」への切り替えの申請代行も承っております。
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