1. 「3月」以下の在留期間が決定された人
2. 「短期滞在」の在留資格が決定された人
3. 「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
4. 1〜3の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
5. 特別永住者
6. 在留資格を有しない人
新しい制度のポイント
★ 「在留カード」が交付されます。
★ 在留期間が最長5年になります。(短縮期間が新設されたものもあります)
★ 再入国許可の制度が変わります。
有効な旅券と在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む)を所持
する 外国人が出国1年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける
必要はありません(みなし再入国許可といいます)。みなし再入国許可により出国し
た場合はいかなる事情に おいても延長はできませんので注意が必要です。
★ 外国人登録制度が廃止されます。
中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」は一定の期間「在留カード」とみな
されます。その期間は外国人の方が有する在留資格及びその年齢により異なりま
す。 また、外国人登録証明書に記載されている次回確認申請期間よりも短い場合も
ありますのでご注意ください。
★ 外国人登録法から外国人住民票制度へ変わります。
新しい在留管理制度の導入と合わせて、外国人住民の方は住民基本台帳制度の
対象となります。
★ 在留資格の取消制度と不法就労助長罪の適用範囲の拡大。
適法に在留する外国人の方々にとっては好ましい制度になりましたが、不適法な場
合での罰則規定は一部拡大されていますのでご注意ください。
新しい制度に対応する手続き、その他、在留資格、在留期間等でお悩みの場合は当事務所にご相談ください。
在留カード申請代行
当事務所では新しい在留管理制度の導入に伴い、「在留カード」切り替えのための申請の代行も承っております。ご依頼の流れ
1. パスポートのコピー(写真、上陸許可証印のページ)と外国人登録証明書(表、裏)
のコピーを当事務所にFAXしてください。(06-6231-1987)
2. 当事務所で申請できるかどうかの判断をさせていただきます。
3. ご依頼いただき、申請が可能であれば、当事務所で申請書類を作成します。
4. 当事務所にお越しいただくか、こちらからお伺いし申請書の内容をご確認していた
だきサインをいただきます。その際、パスポート及び外国人登録証明書をお預かり
します。また写真(4x3cm)1枚が必要です。
5. 当事務所にて入管に申請し、在留カードを受領します。
6. 当事務所にお越しいただくか、こちらからお伺いして、新しい在留カードをお渡しし、
お預かりしたパスポートをお返し致します。
料金等
★ 6,300円〜/件 (こちらからお伺いする場合は交通費がその都度別途必要です)
★ 勝手ながら現在のところ、当業務の受託は「大阪入国管理局」管轄内に限らせて
いただいております。(ご依頼人の住所が、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、和
歌山県にある場合)
日本国内におられる外国人のための手続
★ 「在留期間更新許可申請」(ビザの延長)
Permission to Extend Period of Stay
「在留資格」で定められている在留期間は5年以内です。(永住、外交などの在留資格を除いて) そのために、日本におられる外国人が同じ在留資格のまま引き続き日本に留まる場合、「在留期間の更新」をしなくてはなりません。
在留期間更新の許可申請は在留期限の切れる2ヶ月前から居住地を管轄する入国管理局、支局、出張所で行います。この手続きを 怠ると、いわゆるOVER STAY(不法残留)となり強制退去の対象となってしまいますので注意して下さい。
更新申請には2週間から3ヶ月必要です。
★ 「在留資格変更許可申請」(ビザの変更)
Permission to Change Status of Residence
例えば、留学生が卒業後、日本で就職する場合、「留学」の在留資格から「技術」などの就労資格に変更しなくてはなりません。
ただし、短期ビザでの滞在中の婚姻などの「止むを得ない特別の事情」がない限り、他の在留資格への変更は許可されないでしょう。
「在留資格変更許可申請」は以下の場合などに必要です。
・ 留学生が日本企業に就職する場合
・ 日本の会社を退職し、自分で事業を始めようとする場合
・ 日本人と結婚する場合
申請には1〜3ヶ月必要です。
★ 「資格外活動許可申請」
Permission of Activity outside scope permitted
例えば、学生などが学費や生活費を稼ぐためにアルバイトをしようとするときなど、現に有する在留資格について 定められた活動以外の活動を行おうとする場合に、その許可を申請しなくてはなりません。
★ 「就労資格証明書申請」
Certificate of Authorized Employment
入管法の規定上、働くことのできる在留資格を有していること、または、特定の職種に就くことができることを証明する書類です。
この証明書がなくとも 就職することはできますが、ビザや外国人登録証だけでは判断できない職種への適合性が分かりますので、この証明書を取得することは雇用主、外国人双方にとって有益でしょう。
★ 「永住許可申請」
Permission for Permanent Residence
永住者とは入管法に定める27の「在留資格」の1つです。法務大臣により日本での永住を認められた人の在留資格です。 永住資格を取得することにより、在留活動や在留期間の制限がなくなり、自由に活動することができます。また金融機関からの融資や その他の面でいろいろと有利になります。それ故に、審査基準は厳格になっており、通常、許可を得るまでの6ヶ月程度要します。
以下のような場合「永住許可申請」をされると良いでしょう。
・ 日本で腰を据えて仕事をしたい。
・ 日本で10年ぐらい暮らしている。
・ 日本人や永住者と結婚して3年ほど経過している。
★ 「帰化申請」
Application for Naturalization
永住許可と違い帰化申請が許可されると元の国籍を離脱して日本国籍を取得することになります。審査自体もより厳格で長時間に及びます。 帰化の要件を満たしていれば許可される可能性は高まりますが、何らかの問題があれば当然不利になります。事前に要件を確認した上で申請 されるのが良いでしょう。
以下のような場合、「帰化申請」をされると良いでしょう。
・ 日本で5年以上暮らしており日本語が堪能である。
・ 日本にいる間、問題を起こしたことがない。
・ 日本人となり、日本で骨を埋めるつもりである。
★ 「国際結婚」
Legal Marriage Procedures between Foreign Nationals
日本人と外国人、外国人同士が日本国内で結婚する場合は、日本の法律に従って、婚姻届を出すことになりますが、 戸籍謄本や「婚姻要件具備証明書」、「外国人登録証明書」などいろいろな書類が必要となります。また婚姻は日本では 有効ですが、その婚姻が外国でも有効かどうかは在日大使館、領事館で確認し必要な手続きを行わなくてはなりません。 当事務所では書類の収集、翻訳、その他手続きまでお手伝いしますのでお気軽にご相談下さい。
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Permission to Extend Period of Stay
「在留資格」で定められている在留期間は5年以内です。(永住、外交などの在留資格を除いて) そのために、日本におられる外国人が同じ在留資格のまま引き続き日本に留まる場合、「在留期間の更新」をしなくてはなりません。
在留期間更新の許可申請は在留期限の切れる2ヶ月前から居住地を管轄する入国管理局、支局、出張所で行います。この手続きを 怠ると、いわゆるOVER STAY(不法残留)となり強制退去の対象となってしまいますので注意して下さい。
更新申請には2週間から3ヶ月必要です。
★ 「在留資格変更許可申請」(ビザの変更)
Permission to Change Status of Residence
例えば、留学生が卒業後、日本で就職する場合、「留学」の在留資格から「技術」などの就労資格に変更しなくてはなりません。
ただし、短期ビザでの滞在中の婚姻などの「止むを得ない特別の事情」がない限り、他の在留資格への変更は許可されないでしょう。
「在留資格変更許可申請」は以下の場合などに必要です。
・ 留学生が日本企業に就職する場合
・ 日本の会社を退職し、自分で事業を始めようとする場合
・ 日本人と結婚する場合
申請には1〜3ヶ月必要です。
★ 「資格外活動許可申請」
Permission of Activity outside scope permitted
例えば、学生などが学費や生活費を稼ぐためにアルバイトをしようとするときなど、現に有する在留資格について 定められた活動以外の活動を行おうとする場合に、その許可を申請しなくてはなりません。
★ 「就労資格証明書申請」
Certificate of Authorized Employment
入管法の規定上、働くことのできる在留資格を有していること、または、特定の職種に就くことができることを証明する書類です。
この証明書がなくとも 就職することはできますが、ビザや外国人登録証だけでは判断できない職種への適合性が分かりますので、この証明書を取得することは雇用主、外国人双方にとって有益でしょう。
★ 「永住許可申請」
Permission for Permanent Residence
永住者とは入管法に定める27の「在留資格」の1つです。法務大臣により日本での永住を認められた人の在留資格です。 永住資格を取得することにより、在留活動や在留期間の制限がなくなり、自由に活動することができます。また金融機関からの融資や その他の面でいろいろと有利になります。それ故に、審査基準は厳格になっており、通常、許可を得るまでの6ヶ月程度要します。
以下のような場合「永住許可申請」をされると良いでしょう。
・ 日本で腰を据えて仕事をしたい。
・ 日本で10年ぐらい暮らしている。
・ 日本人や永住者と結婚して3年ほど経過している。
★ 「帰化申請」
Application for Naturalization
永住許可と違い帰化申請が許可されると元の国籍を離脱して日本国籍を取得することになります。審査自体もより厳格で長時間に及びます。 帰化の要件を満たしていれば許可される可能性は高まりますが、何らかの問題があれば当然不利になります。事前に要件を確認した上で申請 されるのが良いでしょう。
以下のような場合、「帰化申請」をされると良いでしょう。
・ 日本で5年以上暮らしており日本語が堪能である。
・ 日本にいる間、問題を起こしたことがない。
・ 日本人となり、日本で骨を埋めるつもりである。
★ 「国際結婚」
Legal Marriage Procedures between Foreign Nationals
日本人と外国人、外国人同士が日本国内で結婚する場合は、日本の法律に従って、婚姻届を出すことになりますが、 戸籍謄本や「婚姻要件具備証明書」、「外国人登録証明書」などいろいろな書類が必要となります。また婚姻は日本では 有効ですが、その婚姻が外国でも有効かどうかは在日大使館、領事館で確認し必要な手続きを行わなくてはなりません。 当事務所では書類の収集、翻訳、その他手続きまでお手伝いしますのでお気軽にご相談下さい。
海外におられる外国人を呼び寄せる手続
★ 「在留資格認定証明書」の交付申請(長期滞在)
Certificate of Eligibility of Residence
外国から新たに長期滞在を目的として外国籍の社員、役員やご家族を呼び寄せる場合は、通常、事前に日本において「在留資格認定証明書」を取得して、外国の方の 居住地を管轄する日本大使館領事部、日本総領事館でご本人が査証の申請を行います。この在留資格認定証明書とは、これから日本に入国しようとする外国人の方が日本で行おうとしている活動について、それが虚偽のものでなく、かつ、 入管法に定められた在留資格のいづれかに該当する活動であるかを、法務大臣があらかじめ証明した文書のことです。
これを取得したからと言って必ず査証が発給されるとは限りませんが、 この証明書を取得しておけば、在外日本大使館などにおける在留資格の取得がスムーズになります。この証明書がなくても外地において、査証発給の申請は可能ですが、証明書取得の場合の1〜3ヶ月に比べて膨大な時間が必要となります。
「在留資格認定証明書」の申請は以下のような場合に必要となるでしょう。
・ 外国人を雇用目的で日本に呼び寄せる場合
・ 母国にいる家族を呼ぶ場合
・ 留学生を受け入れる大学や専門学校
★ 短期ビザ申請(短期滞在)
Application for Short-stay Visa
短期滞在を目的として外国籍の方を呼び寄せる場合は、ご本人が居住地を管轄する日本大使館領事部、日本総領事館で査証の申請を行います。
「短期在留」の在留資格では15日、30日、90日間の何れかに限り日本において、観光、商談、親族訪問の活動ができますが、報酬を受けては いけません。
日本国政府が「査証免除措置国・地域」とする国・地域のパスポートを所持されている場合は査証を受ける必要はありません。
料金一覧表はこちらCertificate of Eligibility of Residence
外国から新たに長期滞在を目的として外国籍の社員、役員やご家族を呼び寄せる場合は、通常、事前に日本において「在留資格認定証明書」を取得して、外国の方の 居住地を管轄する日本大使館領事部、日本総領事館でご本人が査証の申請を行います。この在留資格認定証明書とは、これから日本に入国しようとする外国人の方が日本で行おうとしている活動について、それが虚偽のものでなく、かつ、 入管法に定められた在留資格のいづれかに該当する活動であるかを、法務大臣があらかじめ証明した文書のことです。
これを取得したからと言って必ず査証が発給されるとは限りませんが、 この証明書を取得しておけば、在外日本大使館などにおける在留資格の取得がスムーズになります。この証明書がなくても外地において、査証発給の申請は可能ですが、証明書取得の場合の1〜3ヶ月に比べて膨大な時間が必要となります。
「在留資格認定証明書」の申請は以下のような場合に必要となるでしょう。
・ 外国人を雇用目的で日本に呼び寄せる場合
・ 母国にいる家族を呼ぶ場合
・ 留学生を受け入れる大学や専門学校
★ 短期ビザ申請(短期滞在)
Application for Short-stay Visa
短期滞在を目的として外国籍の方を呼び寄せる場合は、ご本人が居住地を管轄する日本大使館領事部、日本総領事館で査証の申請を行います。
「短期在留」の在留資格では15日、30日、90日間の何れかに限り日本において、観光、商談、親族訪問の活動ができますが、報酬を受けては いけません。
日本国政府が「査証免除措置国・地域」とする国・地域のパスポートを所持されている場合は査証を受ける必要はありません。
石川行政書士法務事務所は、会社を設立して起業したい、営業をするための許認可を申請したい、外国人を雇用したい、 在留手続をしたい、などの行政手続や、離婚、相続問題を解決したい、法律トラブルを未然に防止したい、などの法律 問題をお客様の立場に立って誠心誠意対応する行政書士として皆様の生活やビジネスをサポートいたします。 |
お問い合わせ・相談のご予約は 06−6231−1230 石川行政書士法務事務所 〒541−0048 大阪市中央区瓦町4丁目3−14 御堂アーバンライフ1004号 |
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