遺言書があるかないかで相続手続は大きく異なります。
遺言書があって、その遺言書が法律的要件を備えている場合は原則的に故人の最終の意思表示が優先されることから、その内容どおりに 遺産分割手続きを進めることになります。遺言書の種類によっては裁判所での「検認」が必要な場合もあります。
ただし、法律的要件を備えた遺言書があったとしても、相続人全員の合意があれば 遺言書の内容と異なった分割も可能です。
また、遺言書の分割の仕方によっては「法定遺留分」の制約を受ける場合もあります。
詳しくは「遺言書作成」をご覧下さい。
相続人の確定
相続手続の第一歩は「相続人の確定」です。
どなたに相続人としての権利があるかを調査し特定することです。実際に調査してみると自分が知らない相続人が存在していたというケースがあります。
相続人が明らかであった場合でもそれを証明する必要があります。戸籍謄本、除籍謄本、改製戸籍謄本などを収集して相続人を確定し、「相続関係図」を作成します。
どなたに相続人としての権利があるかを調査し特定することです。実際に調査してみると自分が知らない相続人が存在していたというケースがあります。
相続人が明らかであった場合でもそれを証明する必要があります。戸籍謄本、除籍謄本、改製戸籍謄本などを収集して相続人を確定し、「相続関係図」を作成します。
相続財産の確定
被相続人の持っている財産がどれだけあるかを調査して特定します。
相続財産には土地建物の不動産や、銀行預金、株式などの動産があります。しかし住宅ローンや借入金などの債務がある場合もあります。プラス財産とマイナス財産の両方とも 調査しておかなくてはなりません。マイナスの財産が多ければ「限定承認」あるいは「相続放棄」も考慮に入れなくてはなりません。 相続財産を調査したのち「相続財産目録」を作成します。
相続財産には土地建物の不動産や、銀行預金、株式などの動産があります。しかし住宅ローンや借入金などの債務がある場合もあります。プラス財産とマイナス財産の両方とも 調査しておかなくてはなりません。マイナスの財産が多ければ「限定承認」あるいは「相続放棄」も考慮に入れなくてはなりません。 相続財産を調査したのち「相続財産目録」を作成します。
遺産分割協議書
「相続人の確定」で特定された相続権を持つ全員(共同相続人といいます)で「相続財産の確定」で洗い出された相続財産の分配を
どのように分けるかを話し合います。
民法では法定相続分についての規定がありますが、これは一応の目安ですので遺産分割協議において相続人全員の合意が必要となります。
遺産分割協議により、遺産分割の詳細が決定すれば「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・捺印します。遺産分割協議書は後の紛争を避けるとともに相続財産の名義変更などの手続きに 必要となります。
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民法では法定相続分についての規定がありますが、これは一応の目安ですので遺産分割協議において相続人全員の合意が必要となります。
遺産分割協議により、遺産分割の詳細が決定すれば「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・捺印します。遺産分割協議書は後の紛争を避けるとともに相続財産の名義変更などの手続きに 必要となります。
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